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民法改正法案(債権法)が平成27年3月31日国会に提出されました。2015.07.10

現行民法は1896年に制定されました。その後の社会情勢の変化を踏まえて、約120年ぶりの抜本改正が行われようとしています。改正項目は約200項目に及び、改正案では、保証人保護の強化の観点から以下の改正が盛り込まれています。

  1. ① 事業性借入れを対象とする個人保証契約は、保証人が経営者等である場合を除き、保証契約締結前1ヶ月以内に公正証書を作成して保証人となる意思表示を明らかにすることとされました。
  2. ② 個人保証の場合には、債務の内容にかかわらず、事前に極度額(保証する金額の上限)を定めなければ、その保証契約は無効とされました。例えば従来、極度額の定めのなかった建物賃貸借契約の個人保証についても、極度額の設定が義務付けられました。

なお、主な改正点については、日本税務会計学会レジュメ p.13~p.17を御参照ください。

参照HP

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