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法定相続情報証明制度が開始されました。2017.09.22

平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
この制度を利用することで、各種相続手続きで法定相続人の証明が必要な場合、戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。例えば、銀行などの金融機関での手続、裁判所での手続、保険会社での手続、税務署での手続においてその利用が想定されますが、制度利用の認否は、各機関の判断にまかされています。
制度の詳細は、法務局のホームページに掲載されています。

参照HP

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