相続税の申告書の添付書類の範囲に①戸籍謄本の写し(従前は原本添付)、②法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明制度において交付される証明書)が追加され、平成30年4月1日以降に提出される相続税申告書について適用されます。
制度の詳細は法務局ホームページ、国税庁ホームページでご確認下さい。
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