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消費税率引き上げに伴い住宅税制の改正がありました。2019.10.01

財政健全化と社会保障制度の充実等を目的として令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられました。
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化をはかる観点から住宅については以下の税制上の支援策が講じられます。

1. 住宅ローン減税の充実

令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅ローン減税の取扱いについて、その控除期間が3年間延長されました。

2. 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の充実

父母や祖父母から自己の居住用住宅を取得等するための資金の贈与を受けた場合、一定の金額の範囲内の贈与について贈与税が非課税とされます。今般の消費税率の引き上げに合わせて「特別住宅資金非課税限度額」が設けられ非課税限度額の引上げが行われています。

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