個人様向けサービス

確定申告業務

確定申告とは

所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。
所得税は10種類の所得に分類され、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出します。そして翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告を確定申告といいます。

以下、代表的な所得について説明します。

1. 不動産を売却された方(譲渡所得)

土地や建物を売却された方は、売却益が生ずる場合には、譲渡所得が発生し、必ず申告が必要となります。この税金は物件の売却額によっては多額になる場合があり、また、税務上の特例制度も数多くあるので、税理士に依頼するケースが多く見られます。
もちろん当事務所でもしっかりとサポートさせていただきます。

2. 地主の方(不動産所得)

賃貸マンションやアパートを経営されている方や自宅の一部を賃貸したり空地を駐車場として賃貸している場合等、不動産の賃貸から生ずる収入を得ている場合、確定申告をしなければなりません。不動産収入のある方の多くは将来の相続税問題を抱えています。当事務所では、こうした地主の方々に、将来の相続税を見据えた不動産の有効活用と節税対策についてアドバイスしております。

3. 開業医の方(事業所得)

病院、歯科医院など医師の方々の確定申告には、医療機関特有の会計処理や税務処理が必要不可欠となり、医業税務に精通した税理士が必要となります。当事務所は単に会計、税務の支援を行うのみならず、それらを通して医業の経営、労務問題などを包括的にサポートいたします。また、医療法人設立のメリット・デメリットを説明し、必要に応じて医療法人設立のお手伝いをいたします。

相続税業務

1. 相続が発生してしまった方

相続が発生してしまった時、悲しみと同時にいろいろな不安が押し寄せてきます。
「手続きとして何から手をつけていいのか」
「税金についてどうなるのか全くわからない」

2. 将来の相続税にお悩みの方

平成25年度の税制改正により平成27年1月1日以降発生した相続から相続税が強化されています。
この改正により相続税の申告件数は、平成26年度の56,239件から平成27年度は103,043件に増加しました。(183.2%)
これにより相続税の課税割合(死亡者数÷相続税申告書提出人数)も、平成26年度の4.4%から平成27年度は8.0% (東京都の場合は15.7%)に上昇しています。
また、土地の評価に係る小規模宅地の減額特例などの不動産評価や事業承継を見据えた非上場株式評価については毎年のように税制改正が行われています。
これらを念頭に置き、当事務所では相続税申告の要否の判断、また個人所有資産のポートフォリオを踏まえた生前相続税対策の御提案を積極的に行っています。

3. まずは相続税が発生するかどうかを把握する

最初に行うことは、税金が発生するか否かを把握することです。また、申告期限までは10カ月ありますので、あわてずゆっくり考えましょう。相続財産は、現金、預金から土地、建物、有価証券、生命保険金、書画、骨董に至るまで様々です。これらの財産を税務上の評価に引き直して評価額を算出し、相続税を計算します。

4. 相続は遺産分割のやり方によって税額が大幅に変わる場合もございます

相続を円滑に行うためには生前からの対策が必要となりますが、相続対策を万全にしている方もいれば、対策をしようと思った矢先になくなってしまう方もいらっしゃいます。財産分割のやり方によっては税額が大幅に変わる例も少なくなく、また短期的には税額が少なくても二次相続(相続した方の死亡)の可能性を考慮に入れると、考え方を変えなければならないこともございます。また、争族を避けるための対策も必要となります。

5. 遺産分割の方法には、現物分割の他、代償分割、換価分割といった分割方法もあります。

遺産の分割は現物分割(相続財産をそのまま分割する方法)が原則ですが、現物分割が適当でないもしくは困難な場合には代償分割もしくは換価分割といった遺産の分割方法があります。

また、相続人間で遺産分割の話し合いの協議が調わないときは家庭裁判所に遺産分割事件の調停又は審判の申立てをすることができます。

遺産分割の実行手続きと分割方法
6. 遺言の種類は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります

遺言の種類は自筆証書遺言(遺言者本人が作成)と公正証書遺言(公証人が作成)の大きく2つに分類されます。

7. ワンストップサービス

相続手続きは相続税の申告書の作成のみならず、遺言書の作成手続き、遺産の分割協議書の作成手続き、分割後の遺産の名義変更手続きなど多岐にわたり、煩雑な手続きを要します。当事務所ではこれらの手続きの代行業務を提携している弁護士、司法書士との連携のもとワントップサービスにて提供致します。

(1) 遺産分割の流れ
(2) 遺産分割後の遺産名義変更手続き
  窓口 主な必要書類 依頼する専門家
不動産の名義変更
(所有権の移転登記)
法務局
  • ・被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • ・遺言書または遺産分割協議書
  • ・登記申請書
  • ・固定資産評価証明書
司法書士
預金・株式などの
名義変更や換金
銀行、証券会社など 名義書き換え請求書 司法書士
行政書士
相続税の申告 税務署
(被相続人の居住地管轄)
申告書
各種財産評価のための証明書
税理士
8. しっかりサポート!

相続人の方々と打合せの上、納得のいく相続を完了させるお手伝いをさせていただきます。相続発生前の相続税対策から相続発生後の財産分割案のご提示、相続税の試算、そして相続税申告書の作成までしっかりサポートいたします。